税務管理法、税務管理法の修正・補足法及び政令第83/2013/NĐ-CP号の施行ガイドラインである2013年11月06日付けの財務省の通達第156/2013/TT-BTC号
本通達は2013年12月20日より有効になり、通達第28/2011/TT-BTC号に取って代わる。特筆すべき重要な点は上記の通りである。
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納税者は税務を登録したが、商業銀行・金融組織における口座の情報を税務機関へ通知していない場合、2013年12月31日までに本通達に添付する書式第08-MST号にて通知しなければならない。口座番号の変更・補足が発生する際、変更発生日から10日間以内通知しなければならない。
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付加価値税(VAT)申告書類は、書式第01-3/GTGT号によるVAT税率0%の商品・サービス一覧を補足される。
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月次・四半期のVAT申告対象の確定に関する例は下記の通りである。
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B社は2013年08月より生産経営活動を開始する場合、2013年08月期の申告から2014年12月期の申告まで、B社は月次で申告を行う。2014年度(西暦12ヶ月を含め)の売上高に基づき2015年度において月次申告か四半期申告かを確定する。
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C社の2012年度の総売上高は180億ドンだったため、2013年07月01日より四半期申告の対象になる。2013年度・2014年度・2015年度或いは2016年度の売上高は250億ドンでも、C社は2016年度までVAT四半期申告を行う。2017年度以降、2016年度の売上高に基づき新規確定申告期を確定する。
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E社の2012年度の売上高は170億ドンだったため、2013年07月01日より四半期申告の対象になる。2014年度において、税務機関は検査した上で、E社の2012年度のVAT課税の売上高は220億ドンだと確定すれば、E社は2015年度から2016年度までVAT月次申告を行う。2017年度以降、2016年度の売上高に基づき新規確定申告期を確定する。
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G社の2012年度の売上高は170億ドンだったため、2013年07月01日より四半期申告の対象になる。2014年度において、G社は2012年度のVAT課税の売上高を50億ドン増額し220億ドンになって調整申告すれば、G社は2015年度から2016年度までVAT月次申告を行う。2017年度以降、2016年度の売上高に基づき新規確定申告期を確定する。
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月次・四半期の個人所得税申告対象の確定に関する例は下記の通りである。
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2014年度において、A社はVAT四半期申告の対象と見なされる場合、会社が源泉徴収した個人所得税額は5000万ドンより高いか低いかに関わらず、A社は2014年度において個人所得税の四半期申告を行う。
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2014年度において、A社はVAT月次申告の対象と見なされる;1月及び2月でいずれかの申告書にも個人所得税額がない;3月で申告書第02/KK-TNCN号の個人所得税額が 5000万ドン未満で、申告書第03/KK-TNCN号の個人所得税額が 5000万ドン以上で;4月から12月まで申告書第02/KK-TNCN号及び申告書第03/KK-TNCN号の個人所得税額が 5000万ドン未満である場合、A社は1月及び2月の申告書を提出するのが不要である。3月以降A社は個人所得税の月次申告の対象と見なされる。
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申告書類の補足に関する特筆すべき重要な点は下記の通りである。
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年間税務確定申告書類を提出していない場合、納税者は誤記した月・四半期の仮税務申告書類を補足提出できる。
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年間税務確定申告書類を提出した場合、年間税務確定申告書類のみ補足申告できる。但し、補足申告書類は税金額を減額させる場合、月次・四半期の申告書類を補足申告できる。
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税務処理に関する税務機関・有権機関の結論・決定により控除VAT額は増減させる場合、納税者は税務処理に関する結論・決定を受ける時期の申告書類を補足申告する(補足申告書類を作成しない)。
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申告書類を補足申告するが、税金を変更させない場合、間違いを補足・修正された時期の申告書のみ作成するが、書式第01/KHBS号の作成が不要である。
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更に、本通達は具体的な11ケースにおける税務の補足申告を挙げた。